平成27年4月に施行された介護保険法の改正に伴い、
介護保険サービス利用に伴い、サービス事業者へ支払う自己負担の金額が
従来の1割から2割に変更される方がいます。
一定以上の所得のある方は、サービスを利用した時の負担割合が2割になります(PDF)
介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。
この利用者負担について、これまでは所得にかかわらず一律にサービス費の1割としていましたが、団塊の世代の方が皆75歳以上となる2025年以降にも持続可能な制度とするため、
65歳以上の方(第1号被保険者)のうち、一定以上の所得がある方にはサービス費の2割をご負担いただくことになります。
それでは、自己負担が2割になる人はどんな人でしょうか?
Q:2割負担になるのはどういう人ですか?
A:65歳以上の方で、合計所得金額(※1)が160万円以上の方です(単身で年金収入のみの場合、年収280万円以上)(※2)。
ただし、合計所得金額(※1)が160万円以上であっても、実際の収入が280万円に満たないケースや65歳以上の方が2人以上いる世帯(※3)で収入が低いケースがあることを考慮し、世帯の65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額(※4)」の合計が単身で280万円、2人以上の世帯で346万円未満の場合は1割負担になります。※1 「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。
※2 これは、65歳以上の方のうち所得が上位20%(全国平均)に該当する水準です。実際に影響を受けるのは介護サービスを利用されている方ですが、これは在宅サービス利用者のうち15%程度、特別養護老人ホーム入所者の5%程度と推計されます。
※3 「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯を指します。
※4 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。
これをわかりやすく図にしたものがリーフレットに掲載されています。
年金のみの収入で言えば年間280万円を超えているかどうかがまず判断基準になります。
ケアマネジャーさんなどからも説明があるかと思いますが、
自己負担の1割が2割になるということは、単純に計算して介護保険サービス分の自己負担割合が倍になるわけですから、
きちんと確認しておくことをお勧めします。
年金収入がどのくらいかわからない、
ギリギリなんだけど、どっちになるのか心配、と言う方、
この自己負担割合の通知方法についてはまた次回の記事で。
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